新型コロナウイルス感染症の影響を受けた小規模事業者を対象に、販路開拓や経営改善を支援する「小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】」。
本記事では、補助金の概要、対象要件、補助対象経費、申請手続きの流れなどを解説します。最大100万円の補助が受けられる制度の活用ポイントをわかりやすくまとめています。
コロナ特別対応型持続化補助金の制度概要と特徴
小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】は、感染症による急激な市場環境の変化に直面した事業者が、事業継続と成長を目指すための支援策として創設されました。販路開拓や業務改善の取り組みに対して、最大100万円まで補助(補助率2/3)が受けられる仕組みとなっています。
対象となる取り組みは、以下のいずれかの方向性を含むことが条件です。
- サプライチェーンの途絶への対応
- 非対面型ビジネスモデルの導入
- テレワークの実現に向けた環境整備
これらの条件を満たしたうえで、地域の商工会または商工会議所の支援を受けながら、地道な販路開拓等の経営計画を策定することが求められます。
なお、この補助金制度は複数回の申請締切が設けられており、2020年から数回にわたり公募が実施されましたが、すでに受付は終了しています。現在は過去の支援制度としての位置づけとなりますが、同様の趣旨の支援策が今後登場する可能性もあるため、制度の構造や申請の流れを理解しておくことは有益です。
補助対象事業の具体的な要件と取り組み方針
補助対象となる事業には、いくつかの厳格な条件があります。以下に主な要件を整理し、それぞれの内容を詳しく解説します。
サプライチェーン途絶への対応が必要な設備投資
コロナ禍による原材料や部品の供給不足に対応するため、自社での内製化を図る設備投資や、生産体制の見直し・強化を目的とした機器の導入などが含まれます。たとえば、生産ラインの再構築や、供給の安定化を目的とした代替部材の加工設備導入などが該当します。
非対面型ビジネスへの転換を促進するシステム投資
対面販売やサービス提供が困難になった状況下で、オンライン販売、無人対応、予約制サービスなど、非接触型のビジネスモデルへの転換が必要とされました。具体的には、ECサイト構築、オンライン決済システムの導入、無人レジやセルフサービス端末の設置などが対象になります。
テレワーク環境整備のための機器・システム導入
従業員が自宅等で業務を行えるよう、クラウドツール、ビデオ会議システム、VPN環境整備などの投資が対象です。なお、補助対象期間中に1回以上のテレワーク実施が条件として定められていました。
販路開拓を目的とした補助対象経費の内容
補助金は設備投資だけでなく、販路開拓や認知拡大のための経費にも充てることができます。
販路拡大を支援する広報・PR関連の経費
パンフレットやチラシ、ポスターなどの作成費用、Web広告やマスコミ媒体を使ったプロモーションなども補助対象となります。特に新商品のローンチ時には、これらの施策が集客と認知度向上に大きく貢献します。
展示会出展や商談会参加のための経費も対象
販路開拓を目的として展示会への出展や、商談会・イベント参加の費用も補助されます。これには、参加費用のほか旅費、搬入出費、販促品製作なども含まれます。
店舗改装や試作品開発にも補助が適用される
新商品の試作やパッケージ開発、ブランドイメージの構築を目的とした店舗内装の変更なども対象になります。また、特定の設備を廃棄して作業スペースを確保するための処分費用も含まれます。
補助対象となる小規模事業者の定義と範囲
この制度は「小規模事業者」に限定されており、業種ごとに以下の基準で判断されます。
- 商業・サービス業:常時使用する従業員5人以下
- 宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員20人以下
- 製造業その他:常時使用する従業員20人以下
加えて、法人・個人を問わず、商工会や商工会議所の支援を受けていることが要件となります。なお、医療法人や宗教法人、学校法人などは制度の対象外とされています。
申請に必要な書類と基本的な申請の流れ
申請は以下のステップに沿って進める必要があります。事前準備が整っていないと、申請締切に間に合わない可能性があるため、計画的に進めることが大切です。
経営計画書の作成と支援機関との連携
まずは、自社の現状と今後の戦略を盛り込んだ「経営計画書」を作成します。そのうえで、地域の商工会または商工会議所に相談し、「支援機関確認書」を発行してもらいます。この確認書の取得には日数を要するため、早めの依頼が必要です。
書類を揃えて補助金事務局へ提出
確認書を受け取ったら、申請書一式を郵送で補助金事務局に提出します。かつては電子申請システム(Jグランツ)も利用予定でしたが、当初の運用開始には遅れがあり、初期段階では郵送が主な申請手段でした。
一定の条件を満たす場合は即時支給も可能だった
特例として、前年同月比で20%以上の売上減少が確認された事業者については、交付決定後すぐに補助金の50%を受け取る「概算払い」制度も用意されていました。申請時に売上減少証明書の提出が必要であり、迅速な資金調達を求める事業者にとって大きなメリットとなっていました。
制度終了後も活用できる知識として備えておくべき理由
本補助金の受付はすでに終了していますが、コロナ禍を契機に、補助金の仕組みや申請のノウハウを学ぶ機会となりました。
現在も類似の補助金(例:事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金<一般型>など)が存在し、これらに活用できる知識や書類作成のスキルは、今後の経営に大いに役立ちます。

