令和3年度当初予算における「事業承継・引継ぎ補助金」の公募内容が公開されました。この補助金は、中小企業の経営資源を次世代に引き継ぎ、地域経済の持続的発展を支援するための制度です。
従来の補助金との違いや具体的な申請内容、手続きの流れについてわかりやすくまとめました。事業承継に関心のある中小企業者や小規模事業者の方は、ぜひ参考にしてください。
事業承継引継ぎ補助金の概要と目的を整理
事業承継引継ぎ補助金は、中小企業や小規模事業者が事業承継を契機に実施する経営革新や、M&Aなどで士業専門家を活用する際にかかる費用を支援するものです。
大きく分けると、以下の2つの支援内容で構成されています。
- 経営革新型(経営者交代型、M&A型)
- 専門家活用型(買い手支援型、売り手支援型)
類型ごとに補助率や上限額が異なるため、自社の状況に合わせた申請が必要になります。
経営革新型の変更点を詳しく解説
創業支援型が廃止されM&A型に一本化
令和2年度補正予算で設けられていた「創業支援型」は、令和3年度当初予算では廃止されました。これにより、経営資源を引き継いで新たに創業する場合も「M&A型」として申請することになります。創業を目指す場合でも、事業承継の形式が明確になっていることが重要です。
事業の事前着手が禁止に変更
これまで一部認められていた交付決定前の事業着手が、令和3年度から禁止されました。必ず交付決定後に対象事業を開始する必要があり、準備段階でのスケジュール管理がより重要になります。
補助率と上限額の縮小を押さえておく
令和2年度に比べ、補助率と補助上限額が縮小されています。
類型 | 補助率 | 補助金額(下限~上限) | 廃業費用上乗せ額 |
---|---|---|---|
経営者交代型 | 1/2 | 100万円~250万円 | 200万円以内 |
M&A型 | 1/2 | 100万円~500万円 | 200万円以内 |
以前は補助率2/3、M&A型の上限800万円という高水準でしたが、現在は1/2補助に統一されています。より計画的な資金調達が必要となるでしょう。
専門家活用型でM&A支援機関登録制度が適用
専門家費用の対象範囲が限定
「専門家活用型」で補助対象となる手数料は、「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA(ファイナンシャルアドバイザー)や仲介業者による支援に限定されました。登録機関以外を利用した場合は補助対象外となるため、専門家選びは慎重に行う必要があります。
表明保証保険料も補助対象に追加
買い手支援型・売り手支援型のいずれにおいても、表明保証保険料が補助対象に加えられました。M&A契約におけるリスクをカバーするための保険料も支援されるため、リスクマネジメントを意識した取り組みがより推奨されています。
経営革新型の申請要件が緩和され申請しやすく
これまで求められていた「新事業展開等要件」や「生産性向上要件」が撤廃されました。この変更により、より幅広い事業者が経営革新型へチャレンジしやすくなっています。
事業承継を機に新たな取り組みを検討している企業にとって、大きな追い風となるでしょう。
事業承継引継ぎ補助金の申請から交付までの流れ
申請スケジュールに注意
令和3年度の公募は、2021年9月30日から10月21日まで実施されました(すでに終了しています)。次回以降の公募に向けても、過去のスケジュールを参考に早めに準備を進めることが大切です。
電子申請の活用と事前準備
申請は「jGrants」を通じてオンラインで行われます。事前に「gBizIDプライム」の取得が必須です。また、経営革新型の場合は「認定経営革新等支援機関」への事前相談が求められるため、早めの段取りが不可欠です。
手続きの流れ
- 交付申請提出
- 交付決定(約2か月後)
- 事業実施(交付決定日から数か月以内)
- 実績報告と確定審査
- 補助金交付
- 経営革新型では事業化状況報告
以上の手順を踏みながら、交付までを確実に進めることが求められます。
まとめ
事業承継引継ぎ補助金は、単なる資金援助ではありません。地域経済を支え続けるために、中小企業が新たな成長戦略に挑戦する大きなチャンスを提供する制度です。
近年は事業承継の難易度が高まる中、第三者承継やM&Aを積極的に活用する動きも増えています。補助金の内容を正しく理解し、適切な支援を受けながら、未来に向けた持続可能な経営体制を築いていきましょう。
最新の公募情報や制度改正にも常にアンテナを張り、タイミングを逃さず活用することが成功への第一歩です。