事業再構築補助金は基本的に1回限りの申請が原則とされていますが、特定の条件を満たせば2回目の申請も可能です。2回目申請には独自の制限や追加資料の提出が求められるため、制度の詳細を把握したうえで計画的に申請を行うことが重要です。
本記事では、2回目の申請が可能となる条件や補助上限額の計算方法、審査時のポイントについて詳しく解説します。
事業再構築補助金の基本概要
多様な申請枠と1回限りの原則
事業再構築補助金には複数の申請枠があります。例として、「成長枠」「グリーン成長枠」「産業構造転換枠」「サプライチェーン強靱化枠」などがあり、各枠ごとに目的や要件が異なります。原則として、同一事業者が1回の公募につき申請できるのは1枠のみであり、採択された場合、再度の申請は認められないのが基本です。
ただし、一定の条件を満たす場合に限り、別の枠での2回目申請が可能となる例外規定が設けられています。
2回目申請が可能な条件
初回申請枠によって変わる再申請の可否
2回目の申請が許可されるかどうかは、1回目に採択された申請枠によって異なります。以下に代表的な条件を示します。
1回目が「グリーン成長枠」以外の場合
- 2回目は「グリーン成長枠」「産業構造転換枠」「サプライチェーン強靱化枠」のいずれかで申請可能。
- 同じ枠での再申請は不可。
1回目が「グリーン成長枠」の場合
- 2回目は「サプライチェーン強靱化枠」のみ申請可能。
このような制度設計は、異なる戦略的分野での再構築を促進するために設定されています。なお、再申請は2回までが上限とされています。
2回目申請時の補助上限額
初回採択額との差額で上限が決定
2回目の申請で認められる補助金額は、以下のように計算されます。
- 各枠ごとに定められた従業員数に応じた補助上限額から、1回目の採択額(交付決定額)を差し引いた金額が2回目の上限となる。
たとえば、従業員数120人の事業者が1回目で4,000万円の採択を受け、産業構造転換枠の上限が7,000万円であれば、2回目の上限は3,000万円となります。仮に事業に廃業を伴う場合は、上限が9,000万円に引き上げられるケースもあります。
2回目申請で求められる追加資料
通常申請に加えて必要な書類
2回目申請には、通常の申請書類に加えて以下の資料の提出が求められます。
- 新たな事業再構築の概要説明資料
(初回とは異なる取り組みであることの証明) - 新規事業に対する体制と資金力の説明資料
(既存事業と両立できる体制があることの証明)
これらの資料は、審査時において重要な判断材料となり、申請内容の真新しさや実行可能性が評価されます。
審査時の減点制度と評価基準
2回目申請では、追加書類が求められるだけでなく、審査において減点対象となる可能性があります。これは、補助金の継続的な適正利用を促すための措置であり、以下の要素が評価されます。
- 初回補助事業の進捗や成果
- 2回目の計画内容の明確さと革新性
- 財務的・人的資源の確保状況
減点された状態でも採択される可能性はあるものの、競争が激しい中での申請となるため、より慎重で具体性のある事業計画が求められます。
事業者としての義務と注意点
継続的な報告義務に注意
補助金の交付を受けた事業者は、以下の義務を果たす必要があります。
- 事業完了年度を含めた6年間、毎年「事業化状況・知的財産権等報告書」の提出が必要。
- 調査依頼があった場合は協力が必須。
この報告義務を怠ると、補助金の返還を求められる可能性があるほか、2回目の申請資格を失うおそれがあります。事業計画の継続性を担保する意味でも、報告体制の整備は非常に重要です。
2回目申請に向けた戦略的な準備
2回目の申請を成功させるためには、以下のポイントを押さえることが求められます。
- 前回の事業成果を明確に把握し、実績として提示する。
- 新規事業との関連性や独自性を明確に説明する。
- 資金調達や人材配置など、実行可能性を具体的に示す。
- 報告義務や制度上の制限をあらかじめ確認しておく。
制度の変化にも注意し、公募要領や最新情報は常に確認しておくことが重要です。
まとめ
事業再構築補助金の2回目申請は、一定の条件を満たすことで認められていますが、そのためには高い計画性と説明能力が求められます。初回申請の内容と成果を正しく把握し、それに基づいた戦略的な再申請を行うことが成功のカギです。
補助金制度を活用して事業の変革や拡大を目指す際には、制度の特性を理解し、必要な準備を怠らないようにしましょう。制度変更の可能性も踏まえ、常に最新の公募要領を確認することが、効果的な申請・活用の第一歩です。

